国民年金 第3号被保険者 [diary]
会社の後輩から「確か奥さん専業主婦でしたよね? 第3号の手続きどうしたか覚えてますか?」と聞かれた.「それは完全に聞く人を間違えてるよ」と答えたが,気になったのでちょっと自分でも調べてみた.
第1号被保険者
自営業者等のように毎月定額の保険料を納付する人
第2号被保険者
加入する厚生年金や共済年金から拠出金が国民年金に出され、それが保険料とみなされる人
第3号被保険者
第2号被保険者の被扶養配偶者(年収130万円未満で、配偶者の加入する健康保険などの扶養家族になっているような人)で、これを届出をすることにより配偶者の加入する厚生年金や共済年金から拠出金が出るので、国民年金に保険料を納付したとみなされる人
配偶者が第3号に該当する場合は届出が必要で,これを怠ると年金未納扱いになるわけだが,ポイントは,平成14年 (2002年4月) から,第3号被保険者に関する届出は,住所地の国民年金の窓口ではなく,配偶者の勤務先を通して行うように制度が変更されたこと で,おそらく後輩も「会社に対しての届出はどうするんですか?」ということが聞きたかったんだろう.
さらに気になってきたので,自分の配偶者が第3号登録されているかどうか調べてみようとしたところ,給与明細等では確認できず,直接社会保険事務所に行かなければならないとのこと.
もし、自分の第3号被保険者期間の確認をしたい場合は、配偶者の年金歴(あれば自分のパート歴)などを書き出したメモと年金手帳(基礎年金番号通知書)、認印を持参して最寄の社会保険事務所へ行ってみましょう。
サクっとオンラインで…とまでは言わないが,なかなかめんどくさいものだ.
参考にしたページ:
横浜市福祉局
FPブレーンフォーラム
All About
日本は,特にこういう「お役所的」なところは非常に不便だ.
私は高校,大学をアメリカで過ごしたが,日本に帰ってくると,タクシーのドアが自動で開いたり,電車の切符販売機でコインが一度に何枚も入るようになっていたり,というちょっとした便利なユーザーインターフェースが新鮮だったのを覚えている.
でも今回の件に限らず,お役所手続きをもっとスムーズにしてほしいものだ.
それにしても
第3号該当未届で空白期間のある人、18万8000人!?
って全然機能してないじゃん…
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